障がいをお持ちの方が、福祉サービスを受けるために必要なのが障害支援区分です。
認定される障害支援区分によって、受けられるサービスが異なります。
今回の記事では障害支援区分とは何か、どのように認定手続きを行うのかを解説していきます。
▼障害支援区分とは
障害支援区分とは、身体障がい・知的障がいなどをお持ちの方が必要な支援を、1~6段階で表したものです。
1が最も支援の度合いが低く、6が最も高いです。
また、必ずしも認定を受けられるわけではなく「非該当」と判定されるケースもあります。
■障害支援区分の対象者
下記に当てはまる方は、障害支援区分に該当するでしょう。
・18歳以上の身体
障がい者・知的
障がい者・
精神障がい者・身体・知的に
精神に障害がある児童
・18歳以上の障害者総合支援法で指定されている難病患者
▼認定手続きの方法
認定手続きは、下記のような流れで行います。
①お住いの市区町村の担当窓口に申請する
②認定調査員による調査
③主治医の意見書を参考に、一次判定・二次判定
④審査に通過すると、市区町村により障害支援区分の認定
▼まとめ
身体障がい・知的障がいなどがある方に必要な支援の度合いを表したものを、障害支援区分と言います。
障害支援区分の認定手続きは、お住まいの市町村の窓口にて申請が可能です。
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